CALAの規約

1.1協会の名称は、アジア言語人類学会議(CALA)とする。

2.1アジアで活動する学者、アジア言語学的および社会文化的人類学、ならびに言語および社会に焦点を当てている学者をネットワークで繋ぎ、アジア地域に関連した言語学的および社会文化的人類学的研究を拡大し促進する。

3.1. アジア言語人類学会議はCALA管理委員会によって運営され、その大学のメインパートナーに基づくが、この文書に記載されている規約上の要件に従う必要がある。

3.2. 管理委員会は以下の権限を取得し、保持するものとする:

3.2.1. 必要に応じた副委員会と作業部会の設置。これらの副委員会は、管理委員会に対して説明責任を負うものとする。

3.2.2. CALAの現在および将来の行動、ならびにCALAの現在のプロジェクトのステータスの修正を決定するが、この規約の条項と矛盾しない。

3.2.3. 規約修正の決定。

3.2.4. 会議日程の決定。

3.2.5. 資金の使用と規約上の要件との間に矛盾が生じないことを条件とした、全資金の管理。

3.2.6. 規約に反する行為をしていると思われる委員を失格にする権限。これは他の委員の過半数票を通して行われなければならない。

3.2.7. 不動産または個人資産の取得、保持、取り扱い、処分。

3.2.8. 資産の管理。

3.2.9. 以下への資金投資:

3.2.9.1 政府の法律により信託金が投資される可能性のあるあらゆる安全保障または財団。

3.2.9.2 協会の規則によって承認されたその他の方法。

3.2.10 CALAの非営利という側面が完全に維持されていることの確認。

3.2.11. 協会が適切と考えるような条件での借金。

3.2.12. 協会が適切と考えるように協会が負った債務の返済に対する保証の付与。

3.2.13. 代理として協会の事業を取引する代理人の任命。

3.2.14.必要または望ましいと判断された場合に他の契約を締結する権利。

4.1. アジア言語人類学会議のメンバーシップは、CALAの目的達成を支援することに関心のある機関や組織、および協会の規則を遵守する意思のある機関または組織に対して誰にでも開かれているものとする。

4.2. アジア言語人類学会議の運営委員会は、CALAの目的または活動にとって有害であると考えられる場合、申請者によるCALAへの加盟を拒否する権限を保持する。委員会はこれを適切に正当化する必要があるものとする。

4.3. CALAへの会員資格は、CALA組織と各招待関連会社との間の合意によって行われ、CALAによって調整されるものとする。

4.4. CALAの加盟組織は、CALAにその旨の書面による通知を提出することにより、メンバーシップを辞任することができ、あるいはメンバー組織またはセクションの代表者は、組織の機関を代表してそのような立場を辞任することができる。

4.5. CALAの運営委員会は、その決議により、その行動がCALAの利益および目的に有害である場合には、いかなるメンバーの会員資格も停止することができる。該当会員または会員組織の代表者は最終決定の前にCALA委員会によって審問される権利を持ち、相互の合意によって任命された独立した仲裁人に上訴する権利があるものとする。CALAの管理委員会は、すべての行動を適切に正当化しなければならない。

4.6 組織とその目的がCALAの目的と重ならない場合、CALAの管理委員会は、その決議により副団体になりたいと望む組織、およびCALAの目的に準拠する組織の所属を含め、管理することができる。参加組織はCALAの規則と付属書類を遵守しなければならず、CALAの委員会によって管理されるものとする。同様に、CALAの目的と一致する新規副団体は、CALAによって形成され、CALAの副団体となる。

5.1. 平等主義的なやり方で、すべての関連する国、宗教、社会、文化、そして人種を位置づけし、すべてのアジアの人々、そして世界中のすべての言語人類学貢献者の平等な貢献を認識することによってアジア地域の言語と社会の理解を促進する事

5.2. 世界各地から学者や団体による制限のない参加を呼びかける事

5.3. 関連部署、研究機関、その他の団体と協力して、言語人類学に関連する組織、および言語人類学に関連する他の研究方法の理解、教育、奨励、および支援の推進を行う事

5.4. 応用されたまたは理論的な形で、言語文化慣行の共有を通じて社会の発展を促進する事

5.5. 資金を調達し、アジア地域およびアジアの学問で活動している言語人類学者の活動資金を提供する事

5.6. 言語人類学分野にいる個人、組織、およびイベントを宣伝し促進する事

5.7. 言語人類学分野に従事する人々に助言と指導をする事

5.8. CALAメンバー間の共同作業とコミュニケーションを促進し、他の団体と連携して、規則、方針、およびガイドラインを策定する事

5.9. カンファレンス、セミナー、コース、フィールドワーク、その他のイベントを開催する事

5.10. 類似するグループと情報交換をする事

5.11. 言語人類学における、概念、モデル、そして実践の理解を通じ、よりグローバルな背景において、完全に平和的な方法でアジアの社会政治的紛争の解決を支援する事

6.1. CALAの活動によって得たいかなる金銭はCALAとその規則上の用途、またはそのパートナーの目的追及の為にのみ使用されるものとする

6.2. CALA用に開設された銀行口座は、CALA名義で、またはCALAの任意の統治機関によるものとする

6.3. 支払いは、CALAの3人の指定された署名者のうちの少なくとも2人によって署名されるものとする

6.4. CALAの管理委員会は、CALAが予算内に収まるようにし、すべての資金と口座の規則に沿った倫理的な配分を保証する

7.1 アジア言語人類学会議は、運営委員会によって適切とみなされる様々な時期に開催され、この決定はすべて運営委員会の判断に依存するものとする。この方針はアジア言語人類学年次総会に関するあらゆる会議を含む。

8.1. 当規則の改正案は書面でアジア言語人類学会議の議長に届けられなければならない。議長は、他のすべての役員とともに、そのような提案について討議するフォーラム会議の日を決定し、少なくとも4週間(28日間)の明確な通知を与えるものとする。このような会議はオンラインで開催することができる。

8.2. この規則に対するいかなる変更は、アジア言語人類学運営委員会のメンバーの少なくとも3分の2が会議に出席し、投票することで合意されなければならない。

9.1 CALA組織が規定の協会になった場合、あるいは、CALAがそのような必要な監査を実施する必要があると判断する場合の監査役はCALAによって任命されなければならない。

10.1. そのような決定が書面で別の当事者に委任されていない限り、アジア言語人類学会議は、オーストラリアにおける協会の所有権の決定によってのみ解散できるものとする。

10.2. アジア言語人類学会議は、特別決議として決議案を提案する意思を明記した書面による通知を180日以上前にアジア言語人類学会議のすべての個人および組織メンバーに与えた上で開催した特別決議によって決議することができる。